入会のご案内

福岡市企業同和問題推進協議会会則(抜粋)

第1章  総   則

(名称および事務局)
第 1 条
本会は、福岡市企業同和問題推進協議会といい、事務局を会長の事務所内に置く。
(目的)
第 2 条
本会は、同和対策審議会答申、同和対策事業特別措置法の精神をふまえ、同和問題の解決を図るため、企業の社会的責任と自覚のもとに、会員相互が連携して、同和問題の正しい理解と認識を深め、同和地区住民の就職の機会均等をはかることを目的とする。
(事業)
第 3 条
本会は、前条の目的を達成するため、関係行政機関の協力を得て次の事業を行う。
(1)同和地区住民の就職の促進に関すること。
(2)企業同和問題の総合的推進および連絡提携に関すること。
(3)同和問題の認識を深めるための資料の発行に関すること。
(4)研修会、研究会、講演会等の開催に関すること。
(5)その他本会の目的達成に必要な事業。

第2章  会   員

(会員)
第 4 条
本会の会員は、福岡市内の事業所とする。

(中      略)

第5章  会   計

(会員)
第18条
会費は、毎年8月末までに納入するものとする。
(会計年度)
第19条
本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。


会費等に関する規程

1.会費の納入額は、次のとおりとする。

(1) 従業員 99人以下 の事業所 年額 6,000円
(2) 従業員 100人以上 199人以下の事業所 年額 10,000円
(3) 従業員 200人以上 299人以下の事業所 年額 20,000円
(4) 従業員 300人以上 399人以下の事業所 年額 30,000円
(5) 従業員 400人以上 499人以下の事業所 年額 40,000円
(6) 従業員 500人以上 999人以下の事業所 年額 50,000円
(7) 従業員 1,000人以上 の事業所 年額 60,000円

上記にいう「従業員」とは、
 (イ)福岡市内に本店のある事業所の場合
    福岡市外も含めたすべての本店・支店・営業所・工場・作業所等の従業員。
 (ロ)福岡市内に本店のない事業所の場合
    福岡市内にある支店・営業所・工場・作業所等の従業員。
 (ハ)従業員数は4月1日現在とする。

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