
福岡市企業同和問題推進協議会会則(抜粋)
第1章 総 則
(名称および事務局)
- 第 1 条
- 本会は、福岡市企業同和問題推進協議会といい、事務局を会長の事務所内に置く。
(目的)
- 第 2 条
- 本会は、同和対策審議会答申、同和対策事業特別措置法の精神をふまえ、同和問題の解決を図るため、企業の社会的責任と自覚のもとに、会員相互が連携して、同和問題の正しい理解と認識を深め、同和地区住民の就職の機会均等をはかることを目的とする。
(事業)
- 第 3 条
- 本会は、前条の目的を達成するため、関係行政機関の協力を得て次の事業を行う。
(1)同和地区住民の就職の促進に関すること。
(2)企業同和問題の総合的推進および連絡提携に関すること。
(3)同和問題の認識を深めるための資料の発行に関すること。
(4)研修会、研究会、講演会等の開催に関すること。
(5)その他本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会 員
(会員)
- 第 4 条
- 本会の会員は、福岡市内の事業所とする。
(中 略)
第5章 会 計
(会員)
- 第18条
- 会費は、毎年8月末までに納入するものとする。
(会計年度)
- 第19条
- 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
会費等に関する規程
1.会費の納入額は、次のとおりとする。
(1) 従業員 |
99人以下 |
の事業所 |
年額 |
6,000円 |
(2) 従業員 |
100人以上 |
199人以下の事業所 |
年額 |
10,000円 |
(3) 従業員 |
200人以上 |
299人以下の事業所 |
年額 |
20,000円 |
(4) 従業員 |
300人以上 |
399人以下の事業所 |
年額 |
30,000円 |
(5) 従業員 |
400人以上 |
499人以下の事業所 |
年額 |
40,000円 |
(6) 従業員 |
500人以上 |
999人以下の事業所 |
年額 |
50,000円 |
(7) 従業員 |
1,000人以上 |
の事業所 |
年額 |
60,000円 |
上記にいう「従業員」とは、
(イ)福岡市内に本店のある事業所の場合
福岡市外も含めたすべての本店・支店・営業所・工場・作業所等の従業員。
(ロ)福岡市内に本店のない事業所の場合
福岡市内にある支店・営業所・工場・作業所等の従業員。
(ハ)従業員数は4月1日現在とする。